荒尾市議会 2005-06-29
2005-06-29 平成17年第3回定例会(5日目) 本文
本件については、福祉厚生
常任委員長から、会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続
審査の申出があります。
お諮りいたします。本
陳情については、
委員長からの申出のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
52
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 起立多数であります。よって、
本件は
委員長からの申出のとおり、閉会中の継続
審査に付すことに決しました。
────────────────────────────────
日程第22
平成17年
陳情第3
号荒尾市の公共工事に関する
陳情(閉会中
の
継続審査分)(閉会中継続
審査申出)
53
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 日程第22、閉会中の
継続審査分・
平成17年
陳情第3
号荒尾市の公共工事に関する
陳情を議題といたします。
本件については、建設水道
常任委員長から、会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続
審査の申出があります。
お諮りいたします。本
陳情については、
委員長からの申出のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
54
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 起立多数であります。よって、
本件は
委員長からの申出のとおり、閉会中の継続
審査に付すことに決しました。
────────────────────────────────
日程第23
平成17年
陳情第4号建設産業で働く業者・労働者・職人と地
域経済を救うルール作りの
陳情(閉会中の
継続審査分)(閉会中継続
審査申
し出)
55
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 日程第23、閉会中の
継続審査分・
平成17年
陳情第4号建設産業で働く業者・労働者・職人と
地域経済を救うルール作りの
陳情を議題といたします。
本件については、建設水道
常任委員長から、会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続
審査の申出があります。
お諮りいたします。本
陳情については、
委員長からの申出のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
56
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 起立多数であります。よって、
本件は
委員長からの申出のとおり、閉会中の継続
審査に付すことに決しました。
────────────────────────────────
日程第24 調査事項の付託について
57
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 日程第24、調査事項の付託について議題といたします。
各
常任委員長及び議会運営
委員長から、会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり所管事項について、閉会中継続調査の申出があります。
お諮りいたします。各
常任委員長及び議会運営
委員長からの申出のとおり決するに、御
異議ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
58
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 御
異議なしと認めます。よって、各
常任委員長及び議会運営
委員長からの申出のとおり、所管事項について閉会中の継続調査に付すことに決しました。
────────────────────────────────
日程第25 議第56
号荒尾市教育
委員会委員の任命について及び日程 第
26議第57
号荒尾市教育
委員会委員の任命について(提案理由説明・質疑・
討論・採決)
59
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 日程第25、議第56
号荒尾市教育
委員会委員の任命について、日程第26、議第57
号荒尾市教育
委員会委員の任命について、両件
一括議題といたします。
これより、提案理由及び議案内容の説明を求めます。前畑市長。
〔市長前畑淳治君登壇〕
60:◯市長(前畑淳治君) ◯市長(前畑淳治君) 議第56
号荒尾市教育
委員会委員の任命についてでございます。
次の者を
荒尾市教育
委員会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるというものでございます。
氏名は、中山佑子。住所は、
荒尾市
荒尾1480番地7。
提案理由としましては、本市教育
委員会委員中1名は、
平成17年7月10日をもって任期が満了するので、その後任委員を任命したいからであるというものでございます。
本人の履歴につきましては、議第56号資料として配付しておりますので、よろしく御審議の上御同意いただきますよう、お願いを申し上げます。
続きまして、議第57
号荒尾市教育
委員会委員の任命についてでございます。
次の者を
荒尾市教育
委員会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるというものでございます。
氏名は、宮崎浩一。住所は、
荒尾市一部2169番地1。
提案理由としましては、本市教育
委員会委員中1名は、
平成17年7月10日をもって任期が満了するので、その後任委員を任命したいからであるというものでございます。
本人の履歴につきましては、議第57号資料として配付しておりますので、よろしく御審議の上御同意いただきますようお願い申し上げます。
61
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 議案2件、以上で説明は終了いたしました。
これより、質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
62
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 質疑
なしと認めます。
お諮りいたします。両件の
委員会付託は、議会運営
委員会において省略することに決しております。これに御
異議ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
63
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 御
異議なしと認めます。よって、両件の
委員会付託は省略することに決しました。
これより
討論に入ります。まず、議第56号について、
討論はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
64
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
討論なしと認めます。
採決いたします。
本件については、
原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
65
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
全員起立であります。よって、
本件は
原案に同意することに決しました。
次に、議第57号について、
討論はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
66
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
討論なしと認めます。
採決いたします。
本件については、
原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
67
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
全員起立であります。よって、
本件は
原案に同意することに決しました。
────────────────────────────────
日程第27 議第58
号荒尾市
固定資産評価審査委員会委員の選任について
及び日程第28 議第59
号荒尾市
固定資産評価審査委員会委員の選任につ
いて(提案理由説明・質疑・
討論・採決)
68
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 日程第27、議第58
号荒尾市
固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第28、議第59
号荒尾市
固定資産評価審査委員会委員の選任について、両件
一括議題といたします。
これより、提案理由及び議案内容の説明を求めます。前畑市長。
〔市長前畑淳治君登壇〕
69:◯市長(前畑淳治君) ◯市長(前畑淳治君) 議第58
号荒尾市
固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。
次の者を
荒尾市
固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるというものでございます。
氏名は、上田能照。住所は、
荒尾市川登1777番地40。
提案理由としましては、本市
固定資産評価審査委員会委員中1名は、
平成17年7月10日をもって任期が満了するので、その後任委員を選任したいからであるというものでございます。
本人の履歴につきましては、議第58号資料として配付しておりますので、よろしく御審議の上御同意いただきますよう、お願い申し上げます。
続きまして、議第59
号荒尾市
固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。
次の者を
荒尾市
固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるというものでございます。
氏名は、武田昌江。住所は、
荒尾市宮内出目368番地5。
提案理由としましては、本市
固定資産評価審査委員会委員中1名は、
平成17年7月10日をもって任期が満了するので、その後任委員を選任したいからであるというものでございます。
本人の履歴につきましては、議第59号資料として配付しておりますので、よろしく御審議の上御同意いただきますよう、お願い申し上げます。
70
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 議案2件、以上で説明は終了いたしました。
これより、質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
71
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 質疑
なしと認めます。
お諮りいたします。両件の
委員会付託は、議会運営
委員会において省略することに決しております。これに御
異議ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
72
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 御
異議なしと認めます。よって、両件の
委員会付託は省略することに決しました。
これより
討論に入ります。議第58
号荒尾市
固定資産評価審査委員会委員の選任について、
討論はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
73
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
討論なしと認めます。
採決いたします。
本件については、
原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
74
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
全員起立であります。よって、
本件は
原案に同意することに決しました。
次に、議第59
号荒尾市
固定資産評価審査委員会委員の選任について、
討論はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
75
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
討論なしと認めます。
採決いたします。
本件については、
原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
76
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
全員起立であります。よって、
本件は
原案に同意することに決しました。
────────────────────────────────
日程第29 諮問第1号人権擁護委員の候補者の推薦について(提案理由説
明・質疑・
討論・採決)
77
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 日程第29、諮問第1号人権擁護委員の候補者の推薦について議題といたします。
これより、提案理由及び諮問内容の説明を求めます。前畑市長。
〔市長前畑淳治君登壇〕
78:◯市長(前畑淳治君) ◯市長(前畑淳治君) 諮問第1号人権擁護委員の候補者の推薦についてでございます。
次の者を人権擁護委員の候補者に推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の同意を求めるというものでございます。
氏名は、松山史朗。住所は、
荒尾市原万田565番地。
提案理由としましては、人権擁護委員中1名は、
平成17年9月30日をもって任期が満了するので、その後任委員の候補者を推薦したいからであるというものでございます。
本人の履歴につきましては、諮問第1号資料として配付しておりますので、よろしく御審議の上御同意いただきますよう、お願い申し上げます。
79
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 以上で、説明は終了いたしました。
これより、質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
80
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 質疑
なしと認めます。
お諮りいたします。
本件の
委員会付託は、議会運営
委員会において省略することに決しております。これに御
異議ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
81
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 御
異議なしと認めます。よって、
本件の
委員会付託は省略することに決定いたしました。
これより
討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
82
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
討論なしと認めます。
採決いたします。
本件については、
原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
83
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
全員起立であります。よって、
本件は
原案に同意することに決しました。
────────────────────────────────
日程第30
荒尾市農業
委員会委員の推薦について(提案理由説明・質疑・
討論・採決)
84
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 日程第30、
荒尾市農業
委員会委員の推薦について議題といたします。
農業
委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、議会が推薦する農業委員の人数については、各派代表者会及び議会運営
委員会において、農業者代表より1名を学識経験を有する者として推薦することに決しております。これに御
異議ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
85
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 御
異議なしと認めます。よって、農業者代表より1名を推薦することに決しました。
農業者代表の推薦を行います。
農業者代表については、各派代表者会及び議会運営
委員会において大倉芳子さんを推薦することに決しております。
お諮りいたします。大倉芳子さんを推薦することに御
異議ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
86
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 御
異議なしと認めます。よって、農業者代表については大倉芳子さんを推薦することに決しました。
────────────────────────────────
意見書第8号地方六団体改革案の早期実現に関する
意見書から
意見書第12
号住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める
意見書まで及び
意見書第1
4号熊本県での就学前
乳幼児医療費の
無料化を求める
意見書(
藤崎龍美君外
6名提出)
87
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) ただいま
藤崎龍美議員外6名から、
意見書第8号地方六団体改革案の早期実現に関する
意見書、
意見書第9号地方議会制度の
充実強化に関する
意見書、
意見書第10号「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、BSEの万全な対策を求める」
意見書、
意見書第11号鉄道事故再発防止と運輸安全基本法(仮称)の制定を求める
意見書、
意見書第12号住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める
意見書、
意見書第14号熊本県での就学前
乳幼児医療費の
無料化を求める
意見書が提出されました。
意見書案6件の日程追加については、議会運営
委員会で了承されております。
お諮りいたします。
意見書案6件を日程に追加し、議題とすることに御
異議ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
88
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 御
異議なしと認めます。よって、
意見書案6件を日程に追加し議題とすることに決しました。
意見書案6件を議題といたします。
────────────────────────────────
意見書第8号
地方六団体改革案の早期実現に関する
意見書
上記の
意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。
平成17年6月29日提出
提出者 市議会議員 藤 崎 龍 美
〃 〃 椛 島 博 明
〃 〃 前 川 哲 也
〃 〃 百 田 勝 義
〃 〃 上 野 哲 夫
〃 〃 向 正 春
〃 〃 橋 本 正 義
地方六団体改革案の早期実現に関する
意見書
別紙添付
提案理由
三位一体の改革が地方六団体の改革案に沿った真の改革案となるよう、国に対し強
く求めたいからである。
地方六団体改革案の早期実現に関する
意見書
地方六団体は、昨年8月に、地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、
地方六団体の総意として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。
しかしながら、昨年11月の「三位一体改革について」の政府・与党合意の税源移
譲案では、移譲額は
平成16年度分を含め、概ね3兆円とし、その約8割を明示した
ものの、残りの約2割については、
平成17年度中に検討を行い、結論を得るとし、
多くの課題が先送りをされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。
よって、政府においては、
平成5年の衆・参両院による地方分権に関する全会一致
の国会決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真
の「三位一体の改革」の実現を図るため、残された課題等について、地方六団体の提
案を十分踏まえ、次の改革案の実現を強く求める。
1.地方六団体の改革案を踏まえた概ね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。
2.生活保護費負担金及び義務教育費
国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは、
「国と地方の協議の場」において協議・決定するとともに、
国庫負担率の引き下
げは絶対認められないこと。
3.政府の改革案は、地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体
の改革案を優先して実施すること。
4.地方六団体で示した
平成19年度から21年度までの第2期改革案について政府
の方針を早期に明示すること。
5.地方交付税制度については、「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基
づき、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み地
方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を
充実強化す
ること。
以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。
平成17年6月29日
荒尾市議会
あて先
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣
総務大臣 内閣官房長官 財務大臣
郵政民営化・経済財政政策担当大臣
────────────────────────────────
意見書第9号
地方議会制度の
充実強化に関する
意見書
上記の
意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。
平成17年6月29日提出
提出者 市議会議員 藤 崎 龍 美
〃 〃 椛 島 博 明
〃 〃 前 川 哲 也
〃 〃 百 田 勝 義
〃 〃 上 野 哲 夫
〃 〃 向 正 春
〃 〃 橋 本 正 義
地方議会制度の
充実強化に関する
意見書
別紙添付
提案理由
地方分権一括法や三位一体改革等により、地方議会を取り巻く環境が大きく変化し
ている中で、議会の機能を十分発揮するため、更なる議会機能の充実とその活性化を
図かり、時代の趨勢に対応した議会改革を国に対し、強く求めたいからである。
地方議会制度の
充実強化に関する
意見書
衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に
伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は大きく変化して
いる。
また、三位一体改革が進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それ
に伴い必然的に議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を
発信していかなければならない。
このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増している
ことから、住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実と、その活性化を図る
ことが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に
行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するため
には、解決すべき様々な制度的課題がある。
こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年
経過し、「議会と首長との関係」
等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会
にかかる制度が実体にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直し
が急務である。
21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が
自主性・自律性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代
の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。
よって国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」
を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが地方議会制度
の規制緩和・弾力化はもとより、1)議長に議会招集権を付与すること、2)
委員会にも
議案提出権を認めること、3)議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会
の権限強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。
平成17年6月29日
荒尾市議会
あて先
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣
総務大臣
────────────────────────────────
意見書第10号
「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、BSE
の万全な対策を求める」
意見書
上記の
意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。
平成17年6月29日提出
提出者 市議会議員 藤 崎 龍 美
〃 〃 椛 島 博 明
〃 〃 前 川 哲 也
〃 〃 百 田 勝 義
〃 〃 上 野 哲 夫
〃 〃 向 正 春
〃 〃 橋 本 正 義
「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、BSE
の万全な対策を求める」
意見書
別紙添付
提案理由
消費者の不安を解消するため、BSE対策が不十分な米国産牛肉の拙速な輸入再開
の回避と、引き続き国内の万全なBSE対策を実施するよう国に対し、強く求めたい
からである。
「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、BSE
の万全な対策を求める」
意見書
国内でBSE感染牛が確認されて以来、国は、と畜される全ての牛の検査及び特定
危険部位の除去、飼料規制の徹底等を行い、牛肉に対する信頼回復に努めてきた。ま
た、米国でBSEの発生が確認されてからは、米国産の牛肉及び牛肉加工品の輸入を
禁止してきた。
ところが国は20ヶ月齢以下の牛を全頭検査の対象から除外することを決め、更に
今、米国産牛肉等の輸入再開に向けた動きを進めている。
しかし、国内でも変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を原因とする死者が発生するな
ど、依然としてBSEに対する国民の不安が続いている。BSEは、その発生原因も
科学的に十分解明されておらず、そうした中での全頭検査の見直しや米国産牛肉等の
輸入再開は、消費者の不安を増大させるものである。
しかも、米国産牛肉は、検査体制や特定危険部位の除去、飼料規制、生産・流通履
歴が不明確であるなど、日本に比べて不十分な対策のままとなっており、日本が求め
ている汚染状況等の情報開示にも非協力的である。
よって、国に対し、下記の事項を重点課題として、米国産牛肉の拙速な輸入再開に
反対するとともに、引き続きBSE問題への万全な対策を求める。
記
1.米国産牛肉の輸入再開問題について
米国産の牛肉等に対するBSE対策については次のような問題があることから、拙
速な輸入再開を行わないよう求める。
1) 米国ではと畜される牛で、BSE検査を行っているのは全体の1%以下しかす
ぎないこと。
2) 生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月齢の判
定が正確には出来ず、現在、検討されている目視による骨化や肉質の状況での月齢判
定は誤差を生じさせること。
3) 特定危険部位の除去では、日本は全ての月齢の牛の脳などの危険部位を除去し、
焼却処分を行っているのに対し、米国は30ヶ月齢以上の牛に限られていること。
4) 米国では除去された特定危険部位は処分されず、肉骨紛の原料とされ、豚や鶏
の飼料として流通している。このため、飼料の製造段階での混入・交差汚染や使用時
に誤って牛に与える危険性があること。
2.国内のBSE対策について
国内では、特定危険部位の除去に関する監視体制の構築、牛をと畜する際のピッシ
ングの廃止、飼料対策を含めた対策強化がこれから実施される予定であり、全頭検査
の見直しはこれらの一連の対策の実効性が確認された後に検討されるべきである。更
に検査緩和を行うと、若齢牛での検査ができずに、検査感度を改良する技術開発にも
支障が出てくることが予想される。そのため、上記の対策を万全に実施するとともに、
各自治体で行う全頭検査に対して、財政措置を継続するよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成17年6月29日
荒尾市議会
あて先
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣
厚生労働大臣 農林水産大臣 食品安全担当大臣
────────────────────────────────
意見書第11号
鉄道事故再発防止と運輸安全基本法(仮称)
の制定を求める
意見書
上記の
意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。
平成17年6月29日提出
提出者 市議会議員 藤 崎 龍 美
〃 〃 椛 島 博 明
〃 〃 前 川 哲 也
〃 〃 百 田 勝 義
〃 〃 上 野 哲 夫
〃 〃 向 正 春
〃 〃 橋 本 正 義
鉄道事故再発防止と運輸安全基本法(仮称)
の制定を求める
意見書
別紙添付
提案理由
悲惨な福知山線快速電車脱線事故における原因の徹底究明と、事故再発防止のため
の法整備を含めた諸対策を国に対し、強く求めたいからである。
鉄道事故再発防止と運輸安全基本法(仮称)
の制定を求める
意見書
尼崎市における福知山線快速電車脱線事故は、国鉄分割民営化以降はもとより、国
鉄時代から見ても鶴見駅構内列車三重衝突脱線事故以来の最悪の大惨事である。特に
JR西日本では信楽高原鉄道事故や、救助活動中の救急隊員が電車にはねられる事故
が起きているにもかかわらず、過去の事故の教訓がどれだけ活かされているか極めて
疑問であり、残念である。
事故原因の解明は、事故の再発を防止するのみならず、他方で当該事故に遭遇した
遺族、被害者にとって、事故により病んだ心を癒すことにつなが繋がる。今回死傷し
た多くの人々の不幸を、次の万一の事態に活かさなければならない。
安全に終わりはない。多数の命を預かる交通機関は、改めて「安全第一」を最優先
にすることを胸に刻まなければならない。
悲惨な鉄道事故の内容、原因の徹底究明と再発防止を強く求める立場から、次の事
項の実現を強く求める。
1.航空・鉄道事故調査
委員会は、ハード面は無論のこと、ソフト面やJR西日本の
経営姿勢、現場に過酷な労務管理問題など事故の背景要因に至るまであらゆる角度か
ら調査を行い、結論を出すこと。
2.当事者であるJR西日本に対し、遺族と負傷者のケア、被害者の救済、事故の原
因究明、再発防止に向け、会社を挙げて誠意を持って対策を講じるよう強く指導する
こと。
3.運輸行政のこれまでのあり方も含めて十分な検証を行い、基準の改定をはじめ必
要な対策を講じるとともに、安全投資に対する国の補助制度を充実・強化すること。
4.事故調査
委員会の強化、被害者のケアの充実、事業者・行政の責務、安全基準の
強化等を内容とする「運輸安全基本法」(仮称)を制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。
平成17年6月29日
荒尾市議会
あて先
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣
国土交通大臣 総務大臣 財務大臣
────────────────────────────────
意見書第12号
住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める
意見書
上記の
意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。
平成17年6月29日提出
提出者 市議会議員 藤 崎 龍 美
〃 〃 椛 島 博 明
〃 〃 前 川 哲 也
〃 〃 百 田 勝 義
〃 〃 上 野 哲 夫
〃 〃 向 正 春
〃 〃 橋 本 正 義
住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める
意見書
別紙添付
提案理由
住民基本台帳閲覧制度を悪用した犯罪事件が発生し、住民の権利を著しく侵害して
おり、不満や不安が高まっているので、早急に住民基本台帳閲覧制度の改善見直しを
国に対し、強く求めたいからである。
住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める
意見書
現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関のみならず民間事業
者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。し
かしながら、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓
口において、住民基本台帳法第11条により、氏名、住所、生年月日、性別の4情報
が、原則としてだれでも大量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討・是正す
べき課題である。住民基本台帳制度は、昭和42年制定以来、住民の利便の増進、国
及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公簿として、
広く活用されてきたところである。しかし一方、高度情報化社会の急速な進展により、
住民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、住民基本台帳の閲覧制度に対す
る住民の不満や不安は高まっているのも事実である。
さらに、最近では閲覧制度を悪用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生しており、
住民基本台帳法第11条による閲覧制度が現実として住民の権利を著しく侵害しつつ
あり、自治体独自の取り組みでは補いきれない課題を生じさせている。住民を保護す
べき自治体としては、現行の閲覧制度のもとでは、こうした事態への対応は極めて困
難である。
よって、国に対し、住民基本台帳法に「何人でも閲覧を請求することが出来る」と
規定されている閲覧制度を、原則として行政機関等の職務上の請求や世論調査等の公
益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。
平成17年6月29日
荒尾市議会
あて先
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣
総務大臣
────────────────────────────────
意見書第14号
熊本県での就学前
乳幼児医療費の
無料化を求める
意見書
上記の
意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。
平成17年6月29日提出
提出者 市議会議員 藤 崎 龍 美
〃 〃 椛 島 博 明
〃 〃 前 川 哲 也
〃 〃 百 田 勝 義
〃 〃 上 野 哲 夫
〃 〃 向 正 春
〃 〃 橋 本 正 義
熊本県での就学前
乳幼児医療費の
無料化を求める
意見書
別紙添付
提案理由
経済不況等により家計的に厳しい若い世代が、安心して子育てができるよう、就学
前乳幼児に係る医療費への助成措置を熊本県に対し、要請したいからである。
熊本県での就学前
乳幼児医療費の
無料化を求める
意見書
子どもは「社会の宝」である。今、一人の女性が生涯に産む子どもの数(合計特殊
出生率)は、1.29と戦後で最低となっており、この様な少子化の原因のひとつは、
「子育てにお金がかかること」であると指摘されている。また不況によるリストラ、
就職難のもとで若い世代の家計は、ますます厳しさを増している。
「次世代育成支援」が社会問題となっているなかで、熊本県下の自治体でも乳幼児
医療費への助成が重要な施策であるとして、多くの自治体で就学前までの助成が実現
している。
この様な県民の願いと自治体の努力を、激励し、支援することが熊本県政に求めら
れる。
よって、安心して子育てができる「やさしい熊本」の実現のために、次の2項目に
ついて善処されるよう求めるものである。
1)就学前乳幼児の医療費を、入院・通院ともに
無料化すること。
2)償還払いでなく、窓口支払いの必要のない制度(現物給付)を実現すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成17年6月29日
荒尾市議会
あて先
熊本県知事
────────────────────────────────
89
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
意見書案文は、後刻、印刷配付することに議会運営
委員会の了解を得ておりますので、御了承願います。
お諮りいたします。
意見書案6件は各派の共同提案でありますので、議会運営
委員会において、趣旨弁明、質疑、
委員会付託及び
討論は省略することに決しております。これに御
異議ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
90
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 御
異議なしと認めます。よって、
意見書案6件の趣旨弁明、質疑、
委員会付託及び
討論は省略することに決しました。
採決いたします。
意見書案6件については、
原案のとおり決することに御
異議ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
91
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 御
異議なしと認めます。よって、
意見書案6件は
原案のとおり可決いたしました。
────────────────────────────────
意見書第13号小泉首相の靖国神社参拝に反対する
意見書(椛島博明君外5
名提出)
92
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) ただいま、椛島博明議員外5名から、
意見書第13号小泉首相の靖国神社参拝に反対する
意見書が提出されました。
本
意見書案の日程追加については、議会運営
委員会で了承されております。
お諮りいたします。本
意見書案を日程に追加し議題とすることに、御
異議ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
93
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 御
異議なしと認めます。よって、本
意見書案を日程に追加し議題とすることに決しました。
本
意見書案を議題といたします。
本
意見書案文は、後刻、印刷配付することに議会運営
委員会の了解を得ておりますので、御了承願います。
これより、提出者の趣旨弁明を求めます。椛島博明議員。
〔16番椛島博明君登壇〕
94:◯椛島博明君 ◯椛島博明君
意見書第13号小泉首相の靖国神社参拝に反対する
意見書。
上記の
意見書案を、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出する。
平成17年6月29日提出
提出者 市議会議員 椛 島 博 明
〃 〃 前 川 哲 也
〃 〃 百 田 勝 義
〃 〃 上 野 哲 夫
〃 〃 向 正 春
〃 〃 橋 本 正 義
小泉首相の靖国神社参拝に反対する
意見書
別紙添付
提案理由
外交問題となっている小泉首相の靖国神社参拝は、国益上大変問題があるので、参
拝を中止するよう強く要請したいからである。
小泉首相の靖国神社参拝に反対する
意見書
靖国神社は、戦前、陸軍省と海軍省が所管し、戦争の遂行に極めて重要な役割を果
たした日本軍国主義のシンボルであり、戦後、ここには日本の侵略戦争に責任を負う
べきA級戦犯14人が合祀されている。
戦争で負けた日本は、A級戦犯を裁いた東京裁判の結果を受け入れてサンフランシ
スコ講和条約に調印し、国際社会に復帰した。
このような歴史を持つ靖国神社に、国を代表する総理大臣が参拝を繰り返すのは、
政教分離を定めた憲法上からも疑義が指摘されているとおり、ふさわしくないことは
明らかである。
中国や韓国が「小泉首相はA級戦犯を祀っている靖国神社に参拝しないでほしい」
と繰り返し求め、大きな外交問題となっている。A級戦犯は、日本の侵略戦争などの
責任を負う人物である。甚大な犠牲を被った中国や韓国が、靖国神社への参拝の中止
を要請するのは国際的な常識からして、ごく当たり前のことだと思われる。
これに対して、小泉首相は「追悼の仕方は国によって違う。他国が干渉すべきこと
ではない」とか、「『罪を憎んで人を憎まず』は孔子の言葉だ」などと述べ、参拝続
行を強く示唆している。
しかし、このようなことは国益上大変問題がある。
よって、小泉首相は、絶対に靖国神社に参拝しないよう、強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。
平成17年6月29日
荒尾市議会
あて先
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣
議員各位の御賛同を、よろしくお願いいたします。
95
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 提案者の趣旨弁明は終了いたしました。
質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
96
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 質疑
なしと認めます。
お諮りいたします。
本件の
委員会付託は、議会運営
委員会において省略することに決しております。これに御
異議ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
97
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 御
異議なしと認めます。よって
本件の
委員会付託は、省略することに決しました。
これより
討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
98
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君)
討論なしと認めます。
採決いたします。本
意見書案については、
原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
99
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 起立多数であります。よって、本
意見書案については、
原案のとおり可決いたしました。
なお、可決されました
意見書の字句、その他の整理については議長に御一任願います。
────────────────────────────────
100
:◯議長(
山田礼二君)
◯議長(
山田礼二君) 以上で、
平成17年第3回市議会
定例会の付議事件は、すべて議了いたしましたので、これにて閉会いたします。
午前11時05分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
荒尾市議会 議 長 山 田 礼 二
議 員 小 川 堯 利
議 員 上 野 哲 夫...